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和解

【わかい】  

当事者どうしが対立する利益主張を譲り合って、その間の紛争を解決することを約束する契約。訴訟における和解は「当事者間が互いに譲歩し、その間に存する争いを止めることを約すること」によってその効力を生じ(民法695条)、和解が成立すると、その後反論が出てきても権利・義務は和解で決めたとおりとなる(民法696条)。民事訴訟では、訴訟の進行中に行なわれる「訴訟上の和解」とお、訴訟を提起する前に行われる「訴訟前の和解」とがあり、両者併せて「裁判上の和解」と呼ばれている。どちらも裁判官の面前で行なわれ、和解調書が作成され、確定判決と同一の効力をもつ。

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