民事再生
【みんじさいせい】
2000(平成12)年4月1日施行の民事再生法に基づく手続きで、和議法に代わる再建型の法的整理手続をいう。債務者が経済的に窮境にある場合に債権者との権利関係を調整し、債務者の事業または経済生活を再生することを目的とする(同法1条)。個人・中小企業・公益法人など利用対象は広い。(1)個人非事業者に支払不能や債務超過(破産原因)の生じるおそれがある場合、(2)事業者の資金繰りが悪化した場合に、債務者が申し立てることができる((1)の場合は債権者も申立権がある)(同法21条)。債務者は引き続き業務を遂行し、財産の管理処分をしながら(同法38条)、再生計画に従って返済を行なうことになる。
[金融用語集]