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悪質商法

【あくとくしょうほう】  

一般的な広告、宣伝、表示などの域を超える特殊な状況を意図的に作りだし、その中で消費者にモノやサービスを購入するように誘導、あるいは強制する販売方法。多くは消費者の善良さや無知・弱みにつけ込んで、高額な粗悪商品などを詐欺的、半強制的に売りつけたり、法外な手数料を取ったりする商法。悪質商法の手口の主なものには、「送付け商法(ネガティブ・オプション)」「士(サムライ)商法(資格商法)」「アポイントメントセールス(呼出し商法)」「SF商法(催眠商法)」「キャッチセールス」「マルチ商法」などがあり、最近では、インターネットなどのコンピュータ・ネットワークを利用した悪質商法も登場している。また、消費者金融分野においても、消費者金融業者を装って顧客を勧誘し、法外な高金利を請求したり(トイチ商法)、業者を紹介すると偽って手数料をとる(紹介屋詐欺)などの悪質商法が増加している。

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