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回収規制

【かいしゅうきせい】  

債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、および同年9月の大蔵省銀行局長通達「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」によって、「取立て行為の規制」が定められた。

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