回収規制
【かいしゅうきせい】
債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、および同年9月の大蔵省銀行局長通達「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」によって、「取立て行為の規制」が定められた。
[金融用語集]
ネット証券比較ランキング > 金融用語 か行 > 回収規制
【かいしゅうきせい】
債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、および同年9月の大蔵省銀行局長通達「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」によって、「取立て行為の規制」が定められた。
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.havagoodlife.com/cgi/mt/mt-tb01.cgi/2893